矯正治療費は大人であれば
77~154万円(税込) が目安です
10:00~13:00 / 14:30~18:30
休診 日・水・第1土曜・第2~5月曜 祝祭日
10:00~13:00 / 14:30~18:00 日・木・祝祭休診
矯正治療費は大人であれば
77~154万円(税込) が目安です
矯正治療には基本的に健康保険がききません。
費用は地域や医院によって異なりますが、当院では大学病院の治療費に準じて設定しており、大半の症例において77~154万円(税込)が目安になっています。
若年者や部分的な治療の場合は、治療費が異なりますのでお問い合わせください。
当院では、精密検査後の治療計画をご説明する段階で、装置代・装着料・毎月の調整料など、治療終了までにかかるすべての治療費をお伝えしています。
金融機関からの自動引き落とし(予定治療期間内で金利、手数料なし)も可能とさせていただいています。
初診・ 相談料 |
無料 |
---|---|
基本 精密検査料 |
55,000円(税込) |
診断料 | 22,000円(税込) |
※基本精密検査料および診断料は年齢・症状の程度に関係なく定額です。
※初診・相談(無料カウンセリング)時に精密検査の内容をご説明します。患者様に検査時間と費用が発生することの了解を得ることができ、患者様のご希望がありましたら、 無料カウンセリングに続いてすぐに精密検査を行うことも可能です。
費用をご用意していない場合は、後日検査結果をお伝えするときに診断料と一緒にお支払いいただくことも、またカードでのお支払いも可能です。電話での診療申込時に、無料カウンセリングと同日の精密検査のご予約も可能です。
※診断料は「検査報告・治療計画の提案」での来院時にお支払い下さい。
※装置が外れた場合:普通の生活を送っていて装置が外れた場合は追加費用は発生しませんが、故意、事故(友人の手が当たった、ボールが当たった、転倒したなど)、紛失、過失による破損などはその限りではありません。追加費用が必要になる場合があります。
治療の種類 | 治療期間 | 総治療費 | お支払い例 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総治療費 | 初回金 | 分割金 | 回数 | |||
子供の矯正 (Ⅰ期治療) |
6ヶ月〜 | 16〜50万円 | 33万円 | 108,000円 | 18,500円 | 12回 |
子供の矯正治療後 の本格矯正 (Ⅱ期治療) |
12〜36ヶ月 | 38〜72万円 | 55万円 | 166,000円 | 16,000円 | 24回 |
本格矯正治療 (マルチブラケット治療) |
12〜36ヶ月 | 77〜110万円 | 88万円 | 256,000円 | 26,000円 | 24回 |
裏側(リンガル)矯正 | 12〜36ヶ月 | 110〜154万円 | 133万円 | 440,000円 | 31,000円 | 30回 |
ハーフリンガル矯正 (上が裏側、下が表側装置) |
12〜36ヶ月 | 99〜132万円 | 115万円 | 340,000円 | 27,000円 | 30回 |
マウスピース矯正 | 12〜36ヶ月 | 88〜121万円 | 99万円 | 318,000円 | 28,000円 | 24回 |
部分矯正 | 3ヶ月〜 | 16〜50万円 | 33万円 | 132,000円 | 16,500円 | 12回 |
早期矯正治療 (ムーシールドなど) |
6ヶ月〜 | 15万円 | 原則一括払い | |||
初診・相談料無料 基本精密検査料55,000円(税込) 診断料22,000円(税込) |
※第二大臼歯が生えていましたら、成人だけでなく子供でもリンガル矯正が選択可能です。
※あくまで治療費の目安です。精密検査後に具体的な治療費が決定します。
※分割支払い例は一例ですので、ご相談下さい。
※上記表示金額はすべて税込です。
治療費は、症状や治療方法によって変わってきますが、精密検査をすれば治療完了までの総治療費が決定します。
当院では、 精密検査後の治療計画をご説明する段階で、装置代・装着料・毎月の調整料など、治療終了までにかかるすべての治療費をお伝えしています。
実際の治療期間は、当初の計画通りいかないこともあります。治療計画より早く終了する場合もあれば、長くかかる場合もありますが、それによる 料金の変更は一切ございません。
安心して最後まで治療に専念していただける料金システムになっています。
お支払いは、現金・クレジットカード払い・タッチ決済のほか、金融機関からの自動引き落とし(予定治療期間内で金利、手数料なし)が可能です。
ですから、 来院ごとに治療費をご用意いただくことも、お子様だけで来院する際に、多額の治療費を持たせなければならないという心配もございません。
ボーナス併用の分割払いや全額均等払いなど、患者様のご都合をお聞きし決定致します。
自己や自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを 医療費控除といいます。
自費でお支払いいただいた矯正治療費及び保険診療の一部負担金は医療費控除の対象になります。
医療費控除の詳細や申告方法は国税庁ホームページのタックスアンサーを参考にして下さい。
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